AI-Contact利用規約

本利用規約は,本サービスをご利用されるお客様(甲)と当社(乙)が締結するAI-Contact契約と一体となって契約の内容を構成し,乙が甲に対して提供するデータ分析業務,及びこれに付随する全てのサービスに適用されます。
本サービスの利用を開始した甲は,本利用規約に同意したものとみなします。
乙が,本利用規約の変更等につき,甲に対して告知等を行う必要があると判断した場合,ホームページ(https://genext.co.jp/)上に公表する等,乙が適当と判断する方法により随時告知するものとします。
乙が告知等を本サービスの乙ホームページ等で行う場合,当該告知等を掲載した日をもって,甲に当該告知が到達したものとみなします。また,電子メール等によって告知等を行う場合は,電子メール等を発信した時点をもって,甲に当該告知等が到達したものとみなします。当該告知の到達により,告知した内容は,乙と甲との間での契約の内容となります。


第1章 定義及び本契約の目的


第1条 (定義)

1. 「対応スマートフォン等」とは,甲の業務で使用される車両に搭載されるいわゆるスマートフォンまたはこれに類する装置のうち,車両の位置,速度,時間,運転状況その他の情報を取得,記録,転送することが可能な機能を有し,スマートフォン用アプリケーションを作動させる機能を有したものを意味します。対応スマートフォン等によって取得される情報は,車両位置データ(後述)を含みますが,これに限られません。

2. 「スマートフォン用アプリケーション」とは,対応スマートフォンにインストールされることで機能するプログラムで,車両の位置,速度,時間,運転状況その他の情報を取得,記録,転送することが可能な機能を有するものを意味します。

3. 「ドライバー」とは,甲の業務で使用され,スマートフォン用アプリケーションをインストールしたスマートフォンを搭載した車両の運転手を意味し,甲の被用者に限られません。

4. 「車両位置データ」とは,Global Positioning System(全世界的位置計測システム)又はGlobal Navigation Satellite System(全球測位衛星システム)等を用いて測定された車両位置データを意味します。

5. 「本サービス」とは,AI-Contact(車両位置データ分析等 。以下単に「AI-Contact」といいます)に関する業務を意味します。

6. 「車両位置データ分析業務」とは,第4条及び別紙1に規定する業務を意味します。

7. 「分析成果物」とは,乙(又は再委託先)による本サービスの遂行によって作成される分析結果,レポート,資料その他一切の成果物(記録媒体を問わない)を意味し,その具体的内容は別紙1に記載のとおりとします。

8. 「個人情報」とは,個人情報保護法第2条1項に規定される個人情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。))を意味します。

9. 「AI-Contact契約」とは,本利用規約に関連して,第18条に基づいて成立する契約をいいます。なお,本利用規約はAI-Contact契約にも適用されるものとし,本利用規約とAI-Contact契約との内容が抵触する場合には,AI-Contact契約の規定が優先されます。

第2条 (本利用規約の目的)

本利用規約は,ドライバーの安全運転の励行,交通法規の順守及び運転マナーの向上等を図ることを目的とします。


第2章 本サービスの提供


第3条 (業務の委託)

甲は,乙に対し,本サービスについての業務を委託し,乙はこれを受託します。


第4条 (車両位置データ分析業務)

1. 乙は,甲に対し,対応スマートフォンから得られる車両位置データを分析し,分析成果物を作成して提供するものとします。

2. 車両位置データ分析業務の詳細(分析方法,分析成果物の内容及び分析成果物の納品時期等)は,別紙1に記載のとおりとします。

第5条 (車両位置データの取得・管理)

1. 車両位置データ分析業務の遂行のために必要となる車両位置データは,対応スマートフォンから自動転送により乙が管理するサーバに蓄積されるものとし,乙は,車両位置データを,甲を経由せずに,対応スマートフォンから直接に受信する方法で取得するものとします。

2. 乙は,車両位置データを,外部へ漏洩することがないよう厳重に管理するものとします。


第6条 (甲の義務)

1. 甲は,対応スマートフォンへのスマートフォン用アプリケーションのインストール及び有効化,適切な稼働,車両位置データ送信のための通信環境の整備,車両位置データの乙への自動転送,その他の乙による本サービスの遂行に必要な準備作業を自己の責任と費用負担で適切に行うものとします。

2. 乙は,甲に対し,甲が前項の義務を履行しないことにより乙による本サービスの遂行が遅滞又は困難になった場合には,何らの責任を負わないものとします。


第7条 (乙の義務)

1. 乙は,甲に対し,AI-Contact契約に基づき甲が利用権を得たスマートフォン用アプリケーションにつき,第18条に定める契約書において示された数のアカウントを適宜の方法により通知して付与することにより,納品するものとします。

2. 乙は,関係諸法令及び諸規則を遵守し,善良なる管理者の注意義務をもって本サービスを遂行するものとします。


第8条 (乙から甲へのスマートフォン用アプリケーションの提供)

1. スマートフォン用アプリケーションのアカウントの提供については,甲乙協議の上別途締結するAI-Contact契約で決定します。

2. 甲乙間のスマートフォン用アプリケーションのアカウント利用権設定契約は,甲乙間でAI-Contact契約が締結された時点で成立します。


第9条 (利用料)

1. 本サービスに関する利用料については,甲乙協議 のうえ別途締結するAI-Contact契約で決定します。

2. スマートフォン用アプリケーションのアカウント利用代金の支払期日及び支払方法については,甲乙協議のうえ別途締結するAI-Contact契約で決定します。

3. 理由の如何にかかわらず,契約終了時点で未払いとなっている利用料がある場合には,甲は,直ちにこれを乙に支払うものとします。

4. 本契約期間中に,甲の申し出による等,乙に帰責事由なく契約が終了した場合,乙は,契約時または更新時等に甲から乙に対して一括で受領した料金のすべてについて返還義務を負わないものとします。


第10条 (再委託)

1. 乙は,甲の書面による事前の承諾なく,本サービスの全部又は一部を第三者に再委託できないものとします。

2. 乙は甲の書面による事前の承諾を得て本サービスの全部又は一部を第三者に再委託する場合,本契約に基づいて甲に定められた乙の義務と同等の義務を当該第三者に課すと共に,当該第三者の行為について当該第三者と連携して責任を負うものとします。


第11条 (契約不適合等)

スマートフォン用アプリケーションの契約不適合・不具合について,乙は,甲に対し,甲乙協議の上,修理,取替え,代金減額のいずれかの措置を講じるものとします。


第12条 (保証,責任)

1. 乙は,甲への本サービスの提供が不可能になった場合その他本サービスの停止又は障害が生じた場合,当該事象の概要を甲に通知し,対応を協議します。

2. 乙は,甲への本サービスについて,下記の場合には正常な動作を保証するものではありません。
 ①スマートフォン用アプリケーションをインストールしたスマートフォンの近くに他のGPS機能を持つ製品,または強い電磁波を発生させる車載器があり,当該スマートフォンの GPSアンテナへ電磁波が干渉し,位置情報が正しく取得できなくなる場合
 ②トンネル・地下道・建物の中・ビル等に囲まれた場所,鉄道や道路の高架下・木々の多い森林の中,通信圏外エリア等,電波が届きにくい場所で位置情報が正しく取得できない場合
 ③甲がスマートフォン用アプリケーションを対応スマートフォン等に対して適正にインストールしない場合
 ④甲がスマートフォン用アプリケーションを適正に起動させていない場合
 ⑤甲の保有するスマートフォンの故障や電池切れ等により,スマートフォン用アプリケーションが動作しない状態に置かれていた場合
 ⑥甲が対応スマートフォンを携帯させなかった場合
 ⑦その他甲が対応スマートフォンの管理運用を怠ったことに起因する不具合の場合

3. 甲がスマートフォン用アプリをインストールした結果,甲の保有する対応スマートフォンの他のアプリケーション等の機能につき影響が生じた場合には,当該他のアプリケーションへの影響につき,乙は責任を負いかねます。

4. 第1項の停止又は障害が,第三者の責に帰す場合又は以下の各号の一に該当する事由により発生した場合には,これにより生じた甲の損害について乙は一切責任を負いません。
 ①第2項各号に定める場合
 ②本サービスの保守又は定期点検上,やむをえない場合
 ③電気通信事業者等が電気通信サービスを停止又は中止した場合
 ④火災,停電,天災地変等の不可抗力による場合
 ⑤本サービスの提供に必要なサーバ又はシステムの不良及び第三者からの不正アクセス,コンピューターウイルスの感染等による場合
 ⑥甲乙双方が本サービスの停止を必要と認めた場合
 ⑦前各号のほか,乙の責に帰すことのできない事由により本サービスに停止又は障害が生じた場合


第13条 (ドライバーの移動先情報に関する特則)

甲のドライバーが業務時間外で対応スマートフォンアプリケーションを起動させたまま移動した場合には,当該業務時間外での当該ドライバーの移動先や,当該ドライバーの住所等の情報が,乙に対して共有されることがあることに甲は予め同意するものとします。


第14条 (契約期間,支払期日及び支払方法,検収)

1.本サービスの利用料の支払期日及び支払方法については,甲乙協議のうえ別途締結するAI-Contact契約で決定します。なお,期間内の途中解約は,本利用規約第24条の範囲内でのみなしうるものとします。

2.甲は,遅くとも,契約期間開始の前日までに検収(納品物の完成を甲が認めること)を実施するものとし,甲が上記検収を行っていない場合であっても,サービス契約期間開始の前日までに検収がなされたものとみなされることに同意するものとします。

3.甲乙間の契約の期間は1年間とし,AI-Contact契約で定める期間満了日の1か月前までにいずれの当事者からも何らの意思表示がない場合,同じ条件でさらに1年間更新されるものとし,その後も同様とします。


第3章 オプションサービス及び追加サービス


第15条 (WEBポータルサイト)

1. 乙は,分析成果物を提供するWEBポータルサイトのアカウントについて,甲に対して1アカウントを無償で提供するものとします。

2. 甲はアカウントの追加及び変更を希望する場合には,乙に対しその旨を通知し,乙は甲の通知に応じて適切に対処するものとします。

3. 前項のアカウント追加・変更費用については,甲乙協議のうえ別途締結するAI-Contact契約で決定します。


第16条 (追加サービス)

1. 本契約締結日以降において,乙が本契約に付随する追加サービスの提供を開始した場合には,乙は遅滞なく当該サービスの詳細を甲に通知するものとします。

2. 前項サービスの導入,提供価格等については,甲乙協議のうえ別途締結するAI-Contact契約で決定するものとします。


第17条 (契約期間,支払期日及び支払方法)

第15条に規定するアカウント追加・変更及び追加サービスの契約期間,支払期日及び支払方法については,甲乙協議のうえ別途締結するAI-Contact契約で決定するものとします。


第4章 その他の一般条項


第18条 (AI-Contact契約の成立)

甲乙間のAI-Contact契約は,別途「AI-Contact契約書」を取り交わすことにより成立するものとします。


第19条 (AI-Contact契約の変更)

1. 乙の都合によりAI-Contact契約の内容を変更する必要が生じたときは,乙は甲に対して当該変更内容を通知するものとします。

2. 甲が前項の変更内容を承諾したときは,甲及び乙は,改定契約書を作成するものとします。

3. 第1項の変更について,甲の承諾を得られないときは,AI-Contact契約に基づく契約期間中は契約内容の変更は行わないものとします。

4. 本利用規約に定める内容を変更する場合には,乙が告知等を本サービスの乙ホームページ上等で行う場合,当該告知等を掲載した日をもって,甲に当該告知が到達したものとみなし,乙が電子メール等によって告知等を行う場合は,電子メール等を発信した時点をもって,甲に当該告知等が到達したものとみなし,これらにより,甲乙間の契約のうち当該部分の変更がなされたものとします。

5. 前4項に関わらず,経済情勢の変更のため物価等が著しく変動した場合又は法令の制定改廃に基づく本サービス内容の変更が生じた場合は,契約期間中といえども乙はAI-Contact契約の内容を甲に通知することをもって,変更することができるものとします。

第20条 (商標等の使用)

1. 乙は,甲に対して,本契約の有効期間中,以下の各事項を遵守することを条件として,乙が指定した商標その他のマーク(以下,「本商標等」という。)を使用することを許諾するものとします。
 ①甲は,乙の事前の承諾を得た場合を除き,本契約の履行以外の目的で本商標等を使用してはならず,また,第三者をして使用させてはならないものとします。
 ②甲は,本商標等の使用にあたって,マニュアルその他乙が指定する文書の定めに従い,相手方の指示を遵守するものとします。

2. 甲は,本商標等と同一又は類似の商標を,乙の事前の承諾を得た場合を除き,自己を権利者とする商号,商標,ドメイン名として出願,登記又は登録してはならないものとします。

3. 甲は,本商標の使用について第三者から異議を述べられた場合,直ちに乙に報告しなければなりません。甲は,乙と協議の上で当該異議に応じるものとし,乙の承諾なく当該第三者と当該異議に対しての交渉,示談,和解,応訴をしてはならないものとします。

4. 甲は,本契約が終了したときは,本商標等の使用を直ちに中止するものとし,本商標等の表示を抹消ないし削除しなければならないものとします。


第21条 (著作権等の帰属)

1. 乙が第5条に基づき対応スマートフォンから直接取得した車両位置データ及び分析成果物の著作権(著作権法第27条及び28条の権利を含む)等の一切の知的財産権及びその他の権利は,乙に帰属します。

2. 甲は,商用以外の利用においては,分析成果物を乙の許可を得ることなく使用できるものとします。

3. 乙は,個人情報以外の利用においては,分析成果物を甲の許可を得ることなく使用できるものとします。

第22条 (損害賠償)

甲又は乙が,故意もしくは過失により,本契約上の義務の履行を怠ったことにより,相手方に損害を与えた場合には,本契約の解除の有無にかかわらず,かかる損害を賠償する責を負うものとします。但し,乙による賠償額は,本契約に基づき甲から支払いをうけた利用料を上限とします。


第23条 (不可抗力免責)

天災地変その他甲乙のいずれの責にも帰すべからざる事由又は相手方の責に帰すべき事由により本契約上の義務の履行が妨げられた場合,甲及び乙は,当該不履行について免責されるものとします。


第24条 (契約の解除)

1. 甲又は乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,通知,催告その他何らの手続きを要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
 ①相手方の責に帰すべき事由により,本サービスの遂行に著しく支障をきたしたとき。
 ②本契約もしくはこれに付随して締結された契約に関し重大な違反をしたとき。
 ③営業を休・廃止し,又は解散を決議したとき。
 ④強制執行,保全処分,滞納処分を受け,又は,破産,会社更生,特別清算,民事再生手続その他これらに類する手続の申立があったとき。
 ⑤支払いを停止し,又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2. 前項の解除は,これにより発生する損害の賠償請求を妨げないものとします。


第25条 (契約終了後の措置)

1. 甲は,AI-Contact契約が期間満了又は解除により終了した場合には ,自己の費用負担において,未払いの利用料を直ちに乙に支払わなければならないものとします。

2. 第9条3項,第10条,第11条,第12条,第13条,第19条,第20条4項,第21条,第22条,第23条,第24条2項,本条乃至33条の規定は,AI-Contact契約が期間満了又は解除等により終了した後においても,なお有効とし,甲及び乙は当該条項に基づく債務を履行しなければならないものとします。


第26条 (遅延損害金)

甲は,AI-Contact契約に基づく乙への支払いを遅延した場合は,遅延日数に応じて年利14.6%の割合(1年を365日とします)による遅延損害金を乙に支払うものとします。


第27条 (秘密保持義務)

甲及び乙は,AI-Contact契約存続中及び同契約終了時においても本サービスを通じて知り得た相手方の秘密情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持・管理するものとし,本サービスの遂行のために開示が必要な役職員,弁護士・会計士等の専門家及び再委託先を除く第三者に開示できません。ただし,以下の各号の事項,事由による場合は,秘密保持義務の対象外とします。
 ①AI-Contact契約締結時に公知の事実となっている情報及び開示後,情報受領者の責に帰すべき事由なく公知の事実となった情報
 ②相手方の情報によらず独自に開発,発見した情報
 ③正当な権利を有する第三者から機密保持義務なしに,正当な手段で入手した情報。
 ④相手方から開示された時点で,既に自ら保有していたもの
 ⑤法令に基づき開示義務を負うもの,又は政府機関もしくは弁護士会等正当な権限を有する者から開示要求によるもの。ただし,各当事者は,上記法令又は規則等により禁止される場合を除き,当該要求を速やかに相手方に通知するものとし,機密情報の機密を保持するために,合理的にとりうる手段があるときは,その手段をとるべく努力をし,また相手方の対応に協力するものとします。


第28条 (個人情報の保護)

1. 甲は,本サービスに関して,ドライバーの個人情報及び音声データに含まれる個人情報を乙に提供する必要が生じた場合には,当該本人から同意を取得する等,個人情報保護法その他の関連法規に基づき適切な手続きをとるものとします。甲がこれを怠ったことにより個人情報に関連して乙と当該本人の間にトラブルが生じた場合には,甲が自らの責任と費用で解決するものとし,これにより乙に損害が発生した場合には当該損害を賠償しなければならないものとします。

2. 乙は,本サービスに関して知り得た個人情報については秘密情報であるか否かを問わず,個人情報保護法その他の関連法規に基づき,慎重かつ適正に取り扱うものとし,かつ,個人情報の紛失,破壊,改竄及び漏洩のないように万全の対策を講じるものとします。本条は,甲乙間の契約終了後においても有効に存続するものとします。


第29条 (反社会的勢力の排除)

1. 甲及び乙は,現在ならびに将来にわたり,次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,保証するものとします。
 ①暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年経過していない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下,これらを「暴力団員等」といいます)。
 ②暴力団員等に経営を支配され,又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にあるもの。
 ③自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
 ④暴力団員等への資金等提供,便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。

2. 甲及び乙は,自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
 ①暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
 ②脅迫的な言動,暴力を用いる行為をし,又は風説の流布,偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し,又は相手方の業務を妨害する行為。
 ③その他前各号に準ずる行為。

3. 甲又は乙が前2項に違反したときは,通知,催告その他何らの手続きを要することなく直ちにAI-Contact契約を解除することができるものとします。これにより違反当事者に損害が生じた場合にも,その相手方は何らの責任も負担しません。


第30条 (準拠法)

本利用規約およびAI-Contact契約は日本法に準拠し,これに従い解釈されます。


第31条 (管轄裁判所)

本利用規約に基づくAI-Contact契約に関する一切の紛争については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第32条 (協議事項)

本利用規約に定めのない事項及び本利用規約の解釈に疑義を生じた場合には,その都度甲及び乙は誠意をもって協議し解釈にあたるものとします。


第33条 (特約条件)

AI-Contact契約書の別紙に特約条項を定めたときは,その条項はAI-Contact契約と一体となり,これを補完又は修正することを,甲,乙は異議なく承認します。


2020年9月30日制定

2022年12月16日改定

AI-Contact利用規約 別紙1

(1)分析方法 乙が甲に提供するスマートフォンアプリからのデータをもとに道路交通法違反容疑に該当する場面を抽出する。
(2)分析成果物及び納付時期 分析結果は、主に以下の内容をWEBで提供する。
① 違反容疑実績の推移、データ出力、メール通知
② 違反容疑履歴
③ 運行状況運転日報出力
(3)特記事項 (1) 下記については、AI-Contact契約により決定するものとする。
① 分析成果物納品時期(第4条2項)
② 利用料(第9条1項)
③ 本サービス契約期間(第14条3項)
④ 利用料の支払期日及び支払方法(第9条2項)
⑤ アカウント追加・変更費用(第15条)
⑥ アカウント追加・変更の契約期間(第17条)
⑦ アカウント追加・変更の支払期日及び支払方法(第17条)
⑧ 追加サービス(第16条)
⑨ 追加サービスの契約期間(第17条)
⑩ 追加サービスの支払期日及び支払方法(第17条)
(2)甲は、乙からの要請があれば、スマートフォン用アプリケーションのアップデートのための作業に協力するものとする。

2020年9月30日

AI-Contactフリート利用規約

第1条 (総則)

1. AI-Contactフリート利用規約(以下,「本利用規約」)は,AI-Contactフリートに関する契約関係について定めることを目的とするものです。

2. 本利用規約は,別に定める「AI-Contact利用規約」と一体となって適用されるものであり,本利用規約に定めのない事項については,すべて「AI-Contact利用規約」の定めが適用されるものとします。


第2条 (定義)

1. 「AI-Contactフリート」とは,甲が保有するスマートフォンを利用し,運行管理等のために用いられる,無料のシステムを意味します。

2. 「AI-Contactモバイル」とは,甲が保有するスマートフォンを利用し,交通違反を検知する等のために用いられる,有料のシステムを意味します。

3. 「保険情報」とは,甲が保有する車両についてご加入の,任意自動車保険に関する情報を意味します。


第3条 (利用に関する条件等)

1. 甲は,本利用規約およびAI-Contact利用規約に基づく乙との利用契約の締結により,AI-Contactフリートをご利用可能となり,この時点をもって,甲による利用開始といたします。

2. 前項によるAI-Contactフリートのご利用は,無料となります。

3. AI-Contactフリートをご利用の甲は,あらかじめ,甲の「保険情報」を乙にご提供頂きます。これらの情報に関しては,AI-Contact利用規約に準じて,厳重に管理するものとし,同利用規約に定める場合を除き,第三者に一切開示しないものとします。なお,甲は,乙が当該情報についてデータ分析等に用いることにつき,あらかじめ同意するものとします。また,第4項による甲の意思表示による契約更新の際には,改めてその時点での「保険情報」を乙に提供するものとします。

4. AI-Contactフリートの契約期間は,契約の日より12か月間 とし,契約期間の経過とともに自動的に契約が終了します。ただし,甲の申し出により「保険情報」を乙に提供することにより,乙に対して契約の更新を申し込むことができます。

5. 第1項による利用開始後,前項に定める契約期間内のどの期間においても,連続3ヶ月間,運行履歴の取得がなされない場合,乙は,甲によるAI-Contactフリートのご利用を停止させて頂くか,または,AI-Contactフリートの利用に関する契約を解除させていただく場合があります。

6. AI-Contactフリートをご利用の甲は,有料版の「AI-Contactモバイル」を,1ヶ月間無料でお試しいただくことに同意します。この無料期間は,AI-Contactフリートの利用開始と同時に開始いたします。

7. 乙は,事情により,相当の期間を設けてあらかじめ甲に告知したうえで,本条に記載する利用条件を変更することがあります。


2021年4月6日 制定

2023年7月1日 改定


AI-Contactアルコールチェック代行サービス利用規約

第1章 総則及び定義


第1条 (総則)

1. AI-Contactアルコールチェック代行サービス利用規約(以下,「本利用規約」)は,AI-Contactアルコールチェック代行サービス(以下,「本代行サービス」)に関する契約関係について定めることを目的とするものです。

2. 本代行サービスは,「AI-Contactフリートサポートプラン」,「AI-Contact NOW」又は「AI-Contactモバイル」の契約者に対してのみ上記各サービスの有料の追加サービスとして提供されるものであり,AI-Contact利用規約に基づき締結され,第1条5項の「本サービス」に含まれるものです。

3. 本利用規約は,別に定める「AI-Contact利用規約」と一体となって適用されるものであり,本利用規約に定めのない事項については,すべて「AI-Contact利用規約」の定めが適用されるものとします。

4. 本利用規約に定めのない事項については,すべて上記各サービス利用規約の定めが適用されるものとします。


第2条 (定義)

1. 「アルコールチェック」とは,道路交通法施行規則(令和4年4月1日施行の改正施行令による改正後及び令和4年10月1日施行の改正施行令による改正後)9条の10第6号に基づいて行われる運転者の酒気帯びの有無に関する確認及び検知器を用いたアルコールチェックを意味します。

2. 「アルコールチェック代行業務」(以下、「本代行業務」という)とは,アルコール検知器,スマートフォンアプリで対応オペレーターによる通話によって,ドライバーの状態に関するデータを取得してその状況を認識し,かかるデータおよび状況を記録,保管することを意味します。

3. 「アルコール検知器」とは,令和4年10月1日施行の改正施行令による改正後道路交通法施行規則9条の10第6号で定められる検知器を用いたアルコールチェックに必要な,同規則及びその他国家公安委員会告示により定められたアルコール検知器を意味します。

4. 「対応オペレーター」とは,甲による本代行業務を行うために,ドライバーに対して通話を行い,ドライバーの状態を音声でヒアリングし,ドライバーと質疑応答を行う者を意味します。


第3条 (利用に関する条件等)

1. 本代行サービスの利用は,「AI-Contactフリートサポートプラン」,「AI-Contact NOW」又は「AI-Contactモバイル」を契約して利用する甲のみに限られるものとします。

2. 甲は,本利用規約およびAI-Contact利用規約に基づく乙との利用契約の締結により,本代行サービスをご利用可能となり,この時点をもって,甲による利用開始といたします。

3. 乙は,事情により,相当の期間を設けてあらかじめ甲に告知したうえで,本利用規約に記載する利用条件を変更することがあります。


第2章 本代行サービスの提供


第4条 (業務委託)

甲は,乙に対し,本代行業務を委託し,乙はこれを受託します。


第5条 (アルコールチェックに用いる各データの取得)

1. 本代行業務の遂行のために必要となるドライバーに関する記録は,対応スマートフォンから自動転送により乙が管理するサーバーに蓄積されるものとし,乙は,上記各記録を,甲を経由せずに,対応スマートフォンから直接に受信する方法で取得するものとします。

2. 上記の取得方法の他,乙は,甲に対し,本代行業務として、対応オペレーターがドライバーに対してスマートフォンアプリを通じたドライバーの音声通話による対話の音声データの取得を行います。

3. 本代行業務の詳細(チェック方法等)については、甲乙間で別途協議の上、作成される作業仕様書において確定するものとする。


第6条 (甲への通知)

1. 本代行業務に基づいて行われたアルコールチェックにおいて,ドライバーに酒気帯びに関して法令違反のおそれがあると認めた場合には,乙は甲のドライバーに対して、甲の定めた通知先への通知を促すものとします。

2. 本代行業務に基づいて行われたアルコールチェックは,酒気帯びの法令違反その他の法適合性の適否に関して乙が最終判断をするものではなく,前項の通知の有無,内容に関して,乙はアルコールチェック後のドライバーの行為についてなんらの責任を負うものではありません。


第7条 (アルコールチェック結果の管理・提供)

1. 乙が本代行業務として行ったアルコールチェックの記録は,乙が管理するサーバー上に記録保管され,乙は同記録を甲に対して別途提供している管理画面上から甲に対して提供するものとします。

2. 乙は,本代行業務により得られたアルコールチェック記録を,甲の承諾なく外部へ漏洩することがないよう厳重に管理するものとします。


第8条 (甲の義務)

1. 甲は,アルコール検知器の購入・取得または対応スマートフォンへのスマートフォン用アプリケーションのインストール及び有効化,車両への搭載,適切な稼働,本代行サービスの提供のための通信環境の整備,車両位置データの乙への自動転送,その他の乙による本代行業務の遂行に必要な準備作業を自己の責任と費用負担で適切に行うものとします。

2. 甲は、本代行業務に必要なアルコール検知器について、常に正常に動作することを確認することとし、自己の責任と費用負担で適切に管理、使用するものとします。

3. 乙は,甲に対し,甲が前項の義務を履行しないことにより乙による本代行業務の遂行が遅滞又は困難になった場合、又はドライバーの実情と異なるチェック結果が生じてしまった場合には,何らの責任を負わないものとします。


第9条 (乙の義務)

1. 乙は,関係諸法令及び諸規則を遵守し,善良なる管理者の注意義務をもって本代行業務を遂行するものとします。

2. 乙は,ドライバーの法令遵守や法令適合性に関しての一切の判断を行うものではなく,ドライバーの法令違反等につき,何らの責任を負わないものとします。


第10条 (保証,責任)

1. 乙は,甲への本代行サービスの提供が不可能になった場合その他本代行サービスの停止又は障害が生じた場合,当該事象の概要を甲に通知し,対応を協議します。

2. 前項の停止又は障害が,第三者の責に帰す場合又は以下の各号の一に該当する事由により発生した場合には,これにより生じた甲の損害について乙は一切責任を負いません。
 ①天災地変等,自然災害及び大規模な疾病の蔓延等による場合
 ②暴動、動乱、戦争、テロリズム、当事者の合理的支配を超えた偶発的事象による場合
 ③乙の責によらないインターネット回線等通信手段の途絶による場合
 ④その他不可抗力による場合

3. 第1項の停止又は障害が,第三者の責に帰す場合又は以下の各号の一に該当する事由により発生した場合には,これにより生じた甲の損害について乙は一切責任を負いません。
 ①乙が本件代行業務として行ったアルコールチェックにおいて,ドライバーが対応オペレーターのヒアリングに対して,虚偽又は回答として不十分な内容を回答し,又は回答を拒否した場合
 ②乙が本件代行業務として行ったアルコールチェックにおいて,アルコール検知器が正常に動作していなかった場合
 ③乙が本件代行業務として行ったアルコールチェックにおいて,同チェックを行うために十分な電波状況ではなく,通話によってドライバーの状態に関しての確認が十分に行えなかった場合


第11条 (契約期間)

1. 本サービスの契約関係が終了した場合,本代行サービスの契約も終了し,本代行サービス単独での提供は行わないものとします。

2. 本契約期間中に,甲の申し出による等,乙に帰責事由なく契約が終了した場合,乙は,契約時または更新時等に甲から乙に対して一括で受領した料金のすべてについて返還義務を負わないものとします。


2022年8月22日


AI-Contact PLUS利用規約

第1条 (総則)

1. AI-Contact PLUS利用規約(以下,「本利用規約」)は,AI-Contact PLUSに関する契約関係について定めることを目的とするものです。

2. 本利用規約は,別に定める「AI-Contact利用規約」と一体となって適用されるものであり,本利用規約に定めのない事項については,すべて「AI-Contact利用規約」の定めが適用されるものとします。


第2条 (定義)

「AI-Contact PLUS」とは,AI-Contactの機能に,運行計画表,車両予約,過労運転防止,運転日誌,運転前点検の機能を追加するための,オプションのサービスを意味します。


第3条 (利用に関する条件等)

1. AI-Contact PLUSの利用契約締結には,「AI-Contact フリート/AI-Contact モバイル/AI-Contact NOW/AI-Contact アルコールチェック代行サービス」のいずれかについてのご契約(以下,「各AI-Contact契約」)をされていることが必要となります。

2. 甲は,各AI-Contact契約の締結及び本利用規約によるAI-Contact PLUS利用契約の締結により,AI-Contact PLUSをご利用可能となり,この時点をもって,甲によるAI-Contact PLUSの利用開始といたします。

3. AI-Contact PLUSのご利用料金は,利用者一名あたり税抜月額500円(年払い),または,税抜月額650円(月払い)を,各AI-Contact契約 の利用料金に加算するものとします。

4. AI-Contact PLUS は,最低契約アカウント数を10アカウントとさせていただき,10アカウント未満でのご契約はできません。

5. AI-Contact PLUS の契約期間は,利用契約の締結より1年間とし,自動更新となります。

6. 乙は,事情により,相当の期間を設けてあらかじめ甲に告知したうえで,前5項に記載する利用条件を変更することがあります。


2023年5月11日


AI-Contact GPSロガー 利用規約

第1条 (目的)

この規約は,AI-Contact利用規約(以下「規約」という。)に関し,GPSロガーによるサービス提供に付随して生じる事項その他規約の施行に必要な事項を定めることを目的とする。


第2条 (定義)

1. 「GPSロガー」とは,甲の業務で使用される車両に搭載され,車両の位置,速度,時間,運転状況その他の情報を取得,記録,転送することが可能な装置(附属品を含む。)を意味します。GPSロガーによって取得される情報は,車両位置データ(後述)を含みますが,これに限られません。

2. 「ドライバー」とは,甲の業務で使用され,GPSロガーを搭載した車両の運転手を意味し,甲の被用者に限られません。

3. 「車両位置データ」とは,規約第1条4項に定義された車両位置データを意味します。

4. 「本サービス」とは,規約第1条5項に定義された業務を意味します。

5. 「車両位置データ分析業務」とは,規約第1条6項に規定する業務を意味します。

6. 「分析成果物」とは,規約第1条7項に規定する分析成果物を意味します。

7. 「個人情報」とは,規約第1条8項に規定する個人情報を意味します。

8. 「AI-Contact契約」とは,規約第1条9項に規定するAI-Contact契約を意味します。


第3条 (車両位置データの取得・管理)

1. 車両位置データ分析業務の遂行のために必要となる車両位置データは,GPSロガーから自動転送により乙が管理するサーバに蓄積されるものとし,乙は,車両位置データを,甲を経由せずに,GPSロガーから直接に受信する方法で取得するものとします。

2. 乙は,車両位置データを,外部へ漏洩することがないよう厳重に管理するものとします。

第4条 (甲の義務)

AI-Contact利用規約第6条は,甲によるGPSロガーの購入,車両への搭載,適切な稼働,車両位置データ送信のための通信環境の整備,車両位置データの乙への自動転送,その他の乙による本サービスの遂行に必要な準備作業について準用します。


第5条 (乙から甲へのGPSロガーの販売)

1. GPSロガーの販売については,乙甲協議の上別途締結するAI-Contact契約で決定します。

2. 乙甲間のGPSロガーの売買契約は,乙甲間でAI-Contact契約が締結された時点で成立します。


第6条 (販売価格)

GPSロガーの販売価格については,甲乙協議の上別途締結するAI-Contact契約で決定します。


第7条 (納品)

乙は,甲に対し,AI-Contact契約に基づき甲が購入したGPSロガーを甲乙間に取り交わす注文書において指定された場所において納品するものとします。引渡しに要する配送費用は,乙の負担とします。


第8条 (取付工事費)

1. GPSロガーの取り付けは,甲が実施するものとします。

2. 取付工事手配を乙に委託する場合には,乙は,AI-Contact契約において当該金額を明示するものとします。


第9条 (所有権の移転)

GPSロガーの所有権は,AI-Contact契約に基づき,GPSロガーの代金がすべて支払われた時点をもって乙から甲に移転します。


第10条 (支払期日及び支払方法)

1. GPSロガー購入代金の支払期日及び支払方法については,乙甲協議のうえ別途締結するAI-Contact契約で決定します。

2. 前項に記載する支払を怠ったときは,甲は期限の利益を失うものとし,甲は,以後の本契約に基づく取引の支払を,第7条に定める納品の前日までに行うものとします。


第11条 (危険負担)

GPSロガーの滅失・毀損その他のすべての危険は,第7条に定める納品をもって甲に移転します。


第12条 (契約不適合等)

AI-Contact利用規約第19条は,GPSロガーの契約不適合・不具合について準用します。


第13条 (著作権等の帰属)

1. 乙が第3条に基づきGPSロガー又は対応スマートフォンから直接取得した車両位置データ及び分析成果物の著作権(著作権法第27条及び28条の権利を含む)等の一切の知的財産権及びその他の権利は,乙に帰属します。但し,甲は,商用以外の利用においては,分析成果物を乙の許可を得ることなく使用できるものとします。

2. 甲は,商用以外の利用においては,分析成果物を乙の許可を得ることなく使用できるものとします。

3. 乙は,個人情報以外の利用においては,分析成果物を甲の許可を得ることなく使用できるものとします。


第14条 (契約終了後の措置)

1. 甲は,本契約が期間満了又は解除により終了した場合には,自己の費用負担において,以下の措置を行わなければならないものとします。
 ①未払いの利用料を直ちに乙に支払うこと
 ②甲が乙よりGPSロガーの貸与を受けている場合には,貸与を受けているGPSロガーを乙に返還すること(なお,GPSロガーの取外し作業は乙に委託するものとし,乙は取外し作業の費用見積り及び実施日時を甲に通知するものとします。)

2. AI-Contact利用規約第9条第3項,第10条,第11条,第12条,第13条,第19条,第20条4項,第21条,第22条,第23条,第24条2項,第25条乃至33条の規定は,本契約が期間満了又は解除等により終了した後においても,なお有効とし,甲及び乙は当該条項に基づく債務を履行しなければならないものとします。

3. 甲乙間の契約が期間満了又は解除等により終了した場合であっても,存続するAI-Contact契約については,本契約がなお適用されます。


2020年9月30日制定

2022年12月16日改定


アルコール検知器プレゼントキャンペーン 利用規約

乙が実施するアルコール検知器プレゼントキャンペーン (以下,「本キャンペーン」)へ応募された方は,この利用規約(以下,「本規約」)をよくお読みのうえ,本規約に同意したものとみなします。


第1条 (本キャンペーンに適用される利用規約)

1. 本規約は,本キャンペーンの応募者(甲)について適用されるものとします。

2. 前項のほか,下記の各号の利用規約は,甲と乙との間の関係につき,一体として適用されます。ただし,本キャンペーンについては,本利用規約と下記の各号の利用規約が矛盾抵触する場合には,本利用規約が優先して適用されるものとします。
 ①「AI-Contact」利用規約
 ②「AI-Contactフリート」利用規約


第2条 (キャンペーンの期間について)

本キャンペーンの実施期間は令和5年6月14日から同年11月30日までとします。なお,乙の判断により状況により期間を延長することがあります。


第3条 (キャンペーン対象の商品の提供について)

1. 乙は,甲が,前項の期間内に,有償版のAI-Contactモバイル、AI-ContactNOW、AI-ContactPLUS、AI-Contactフリートサポートプランの1アカウントをご契約されるごとに,アルコールチェック検知器(以下,「検知器」)を1台,無料提供するものとします。

2. 本契約において乙にお支払い頂く費用のご入金期限は,お申込みより1週間とさせていただき,期限までにご入金があった場合に,本キャンペーンが適用されるものとします。

3. 検知器の発送時期は,令和5年6月14日から同年12月31日となります。

4. 甲は,検知器の種類,製造者等については乙に一任するものとし,仕様変更や代替品提供が生じることにつき,甲はあらかじめ了承するものとします。


第4条 (個人情報の提供及び取り扱い)

1. 本キャンペーンへの応募にあたり,甲は,氏名や住所等の情報を正確に提供して頂く必要があります。提供された情報の全部または一部について,虚偽,誤記または記載漏れがあった場合には,本キャンペーンの対象外とさせて頂くことがあります。

2. 本キャンペーンにあたってご提供いただいた個人情報は,甲の同意がある場合を除いて,第三者に提供されることはありません。ただし,法令の定めがある場合など,乙の「プライバシーポリシーにて定める事由がある場合を除きます。詳しくは乙の「プライバシーポリシー」をご覧下さい。


第5条 (禁止事項)

本キャンペーンへの応募に際しては,以下の行為を禁止するものとし,これらに該当する行為があったと乙が判断した場合には,事前に通知することなく,本キャンペーンから甲を対象外とする場合があります。
 ①本キャンペーンの運営を妨げる行為
 ②本規約に違反する行為
 ③公序良俗に反する行為
 ④その他乙が相当でないと判断する行為

第6条 (本キャンベーンの停止等)

1. 乙は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,甲に事前に通知することなく本キャンペーンを中断または中止することがあります。
 ①地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本キャンペーンの実施が困難となった場合
 ②本キャンペーンの実施に必要とされるコンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
 ③その他,乙が本キャンペーンの実施を困難と判断した場合

2. 乙は,前項による本キャンペーンの中断または中止により,甲が被った不利益または損害について,一切の責任を負わないものとします。


第7条 (その他免責事項)

1. 本キャンペーンによる検知器の提供は,当該検知器が正常に動作することを保証することを前提とするものではありません。ただし,検知器の初期不良については,乙の判断により,交換等の対応をさせていただく場合があります。

2. 乙は,検知器の不具合,その他,本キャンペーンに関連して生じた甲の損害について,乙の故意または重大な過失がない限り,一切の責任を負わないものとします。

3. 乙は,本キャンペーンに関連して生じた甲の間,または,甲と第三者の間におけるトラブルについて,一切の責任を負わないものとします。


第8条 (キャンペーン内容の変更等)

キャンペーンの内容は,甲に予告なく,変更される場合があります。


第9条 (通知または連絡)

乙から甲に対する通知または連絡は,乙の定める方法で行うものとし,甲の提供した連絡先情報の不備等により通知または連絡が到達しなかった場合には,本キャンペーンの対象外とさせていただくことがあります。


第10条 (本規約の変更)

乙が本規約の内容を変更する場合,本規約第1条2項各号に掲げる各利用規約に定める変更方法に準ずるものとします。


2023年6月14日

営業時間(平日10:00~18:00)